1月27日の日報 忘れられる権利

お疲れ様です。伊藤です。
本日はこれにて失礼いたします。

スタンディングデスク11日目。
「やっぱり食事制限ダイエットだよなあ」
そう考えながら立ち続けた1日。
もはや惰性。

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大阪の警察官が交際女性を殺害したニュース番組で、
被害者女性を紹介する際、facebookの写真が使われているのに「うわ、マスコミきも」と感じたのでした。

でもよく考えると、こういう場合(故人を紹介する時)では何かしらの写真が使われるわけで、マスコミが写真をどう調達するかはマチマチでしょうけども、必ずしも全てが遺族や親しい人たちの承諾を得てはいないと思われ、なんだか気味の悪さを覚えます。

とくに今回は、facebookで被害者女性を探し出し、写真を一旦ダウンロードして番組に使った……という「経緯」が容易に想像できますし、ますます未承諾だろうなと思えて、殊更ブキミでした。

もし自分が殺されるかして、ニュース用にとメディアに勝手にfacebookを漁られて、勝手にピックアップした写真を勝手にテレビで使われまくることを想像すると、なんだかイヤではありませんか?

そこで、SNSにおける肖像権?についてザっと調べてみたのですが……メディアに勝手に写真を使われる行為にNO!と言える術(権利)は無さそうです。

著作権の場合は、無許可で人の著作物を勝手にブログにアップしたら、基本的には理由を問わず著作権法違反になりますが、肖像権はすべてのケースで法律違反という訳ではありません。

肖像権には、「受忍(じゅにん)限度」という考え方があり、無断で肖像が使われても一般に我慢すべき程度であれば、肖像権の侵害にはならないことがあります。

たとえば、報道写真では、肖像権より「報道の自由」が優先されるケースがあります。犯罪報道ではしばしば容疑者の顔写真が掲載されますし、お祭りやイベントなど群衆を公道上で撮影した写真であれば、許可なく掲載されることがあります。

デジタル時代に気を付けたい法律トラブル【肖像権編】

「とはいえ、故人については本人がいないのだから、勝手に使われても周りも泣き寝入りするしかないじゃない。死人に口無し!」
なんだか釈然としていなかったのですが、もうちょっと調べてみると『忘れられる権利』というのがあるそうです。

インターネットにおけるプライバシーの保護のあり方として登場した新しい権利である。
この権利が語られる際は、「知る権利」や「報道の自由」といった既存の権利との両立が議論となる。

忘れられる権利

わりと新しい権利とはいえ、ヨーロッパではGoogleとの裁判で勝った前例もあるそうで。

あくまで事後対応ですし、この主張の有効範囲も詳しく分からないですが、『報道の自由』を掲げて好き勝手するメディアに対して新手のブレーキになってくれるのでしょうか。
プライバシーが脆くなったSNS時代、このテの知識も知っておいた方が良さげだな〜、と考えています。

それでは明日もよろしくお願いいたします。

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